太陽光パネルの部材代、工事代及びメーカー機器保証・工事保証代の総額が100万円程度になるよう見積りした上で、設置いたしますので、当選者様または設置者様の自己負担はございません。 なお、当選者様または設置者様が総額100万円を超えるサイズの太陽光パネルの設置を希望される場合は、100万円を超過した金額をご負担していただくことで対応いたします。
対象となる株主様
1年に2回、毎年6月末日(上半期)及び12月末日(下半期)の当社株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100株)以上を保有されている株主様のうち、当抽選にご応募頂いた方を対象に抽選を実施いたします。
株主優待の内容
『太陽光発電システム(100万円相当、工事代・メーカー機器保証・工事保証込み )または蓄電池(100万円相当、設置代込み)を戸建住宅(新築及び既築)に無償で設置する権利』を贈呈いたします。
なお、2023年下半期は、2023年12月末の当社株主名簿に記載された株主のうち当抽選にご応募頂いた方を抽選対象として5名様を当選者として選出する予定です。
当選者は、太陽光発電システムまたは蓄電池を設置する戸建住宅を指定する権利を有します。 その際、当選者ご本人名義の住宅だけでなく、第三者名義の住宅を指定して設置することも可能であり、 設置対象は太陽光パネルを設置可能な日本国内の戸建住宅(新築及び既築)となります。
応募から抽選・設置までの流れ
抽選につきましては、株主に対する利益供与(会社法第120 条)に抵触することを防ぐため、第三者の立会いの下、当社にて厳正な抽選により当選者を選定いたします。抽選時の当選確率は保有株式数に応じて比例的に増加(保有株式数1,000 株を上限とする)する仕組みとなります。
ご応募頂いた株主様の保有株式数に応じて抽選参加口数を設定し、総参加口数を分母としてランダムに当選者を抽出する方式を採用する予定です。なお、抽選の時期は、上半期は8 月下旬、下半期は翌年2 月下旬を予定しております。
【抽選参加口数の算定方針】設置時期
当選した株主様との間で設置場所及び設置スケジュールについて調整した上で、当選者ごとに太陽光パネル設置工事の実施時期を定める予定です。
設置事例のご紹介
当社の株主優待に当選され、設置が完了した方の事例をご紹介いたします。
太陽光パネル×既築
電力使用量が最大56%ダウン!
太陽光パネル×新築
金銭的な負担だけではなく、生活における心理的な負担も軽減
太陽光パネル×既築
太陽光パネル導入によって、子供の節電意識が高まった
よくあるご質問
1.株主優待の内容
通常の不具合等については、TEPCOホームテック株式会社が提供する10年間の機器保証及び工事保証が含まれております。 なお、自然災害に起因する故障については、保証の対象外ですので、設置者様において火災保険に加入されることをお勧めしております。
設置場所によって最適な太陽光パネルが異なりますので、現地調査を踏まえ、TEPCOホームテック株式会社に指定していただきます。
太陽光発電システム設置費用以外は設置者様のご負担となります。 建物条件や施工地域に拠りますが、個別にTEPCOホームテック株式会社とご契約いただく、若しくは、設置者様ご自身でお手配いただく場合もございます。
2.応募条件
6月30日及び12月31日時点で当社の株式を所有されている株主様が応募の対象となります。 当社から郵送する応募書類に記載された応募用Webサイトから申し込んで頂く必要があります。 当社株式を持っているだけでは抽選の対象とはなりませんので、ご注意ください。
本優待は、100株以上の株主様が対象となります。100株未満の方は応募できませんのでご了承ください。
3.応募方法及びスケジュール
2023年12月31日時点の株主様を対象とした応募スケジュールは以下のとおりでございます。
太陽光パネルの設置完了時期は、設置対象となった住宅の状況に応じて異なります。
なお、設置対象住宅が既築物件であり、
かつ太陽光パネル設置工事が容易な住宅であれば当選から4カ月程度で引渡しが可能であると想定しております。
封書にて、応募用Webサイトにアクセス可能なQRコードをお知らせします。
当社から郵送する応募書類に記載された応募用Webサイトから必要事項を記入してご応募ください。なお、必要事項は下記の通りとなります。
・株主番号
・メールアドレス
・太陽光パネルまたは蓄電池の設置を希望する住宅
電話やメールによる応募の受け付けはできません。当社から郵送する応募書類に記載された応募用Webサイトから申し込んで頂く必要があります。
株主番号1つにつき、1回のご応募が可能です。複数回の応募はできませんので、ご注意ください。なお、当社株式を複数単元所有される株主様には、下図のとおり、1,000株を上限として保有株式数に比例して抽選口数が増加する仕組みとしております。
2023度の下半期につきましては、2024年2月28日に開催される第22回経営計画説明会終了後に、抽選会を実施する予定です。
4.設置条件
戸建住宅の屋根ではない場所(ウッドデッキの屋根、ガレージ上、ソーラーカーポート(駐車場)及び壁面等)への設置は承れませんのでご了承ください。
現地調査の結果、設置不可となった場合は、その住宅に設置することができませんので、ご了承ください。その際は、別の住宅をご指定いただけます。
1981年(昭和56年)の建築基準法の改正前に建てられた住宅は 、新耐震基準を満たさないため設置ができません。 途中でリフォームをされている場合でも、躯体壁や柱はそのまま改修工事をされている可能性が高いため設置ができません。 建て替えの場合でしたら設置可能となります。
設置するパネルメーカーにより異なりますが、海から200m圏内のご住所につきましては、塩害を考慮し設置できません。
調査結果により設置不可となった場合は、その住宅に設置することができませんので、ご了承ください。その際は、別の住宅をご指定いただけます。なお、指定する住宅がない場合は、権利が失効いたします。
設置可能です。ただし、建設中の住宅につきましては、住宅工事及び太陽光パネル設置工事に関する責任区分の関係から、 住宅工事が完了し、住宅の引き渡し後にご対応させていただきます。
当選者様または住宅所有者様のご負担で、設置済み太陽光パネルを撤去していただければ、新しい太陽光パネルの取り付けは可能です。
オール電化住宅でなくても、問題なく太陽光パネルを設置していただけます。
設置は可能でございますが、十分な発電量を見込めないことや反射光による光害を考慮する必要があるため、 施工会社において詳細を確認した上での設置となります。
また、北面設置に関しては、メーカーおよびTEPCOホームテックの同意書(発電量不足や反射光による近隣トラブルに関して、 設置者が責任を負う旨の同意書)をご提出していただく必要がございます。
5.当選後の対応
応募時に登録いただいたメールアドレスに連絡いたします。 そこで、設置を希望のする住宅の住所や、住宅所有者様の連絡先及び当選者様のマイナンバー提出に関するご連絡をさせていただきます。
(税務手続上、当選者様のマイナンバーをお預かりする必要があります。税金に関する詳細はQ32をご参照ください。)
なお、連絡が取れない場合は、権利が失効いたしますので、ご注意ください。
当選後、当社のホームページに株主番号を掲載予定です。その後、取材等にご協力いただき、広報ページに掲載することを想定しております。
当選者様は、「太陽光発電システムを設置する戸建住宅を指定する権利」を有します。この権利自体を転売することは認めておりません。
原則、当選発表日後1年間を想定しております。但し、当選者様のご事情に応じ、協議の上、権利行使期限を延長する場合がございます。
6.太陽光パネルについて
主なメリットとしましては、発電した電気を自宅で利用することによる電気代の節約や、 余った電力を売ることによる売電収入、購入する電力量が削減できるため再生可能エネルギー促進賦課金も削減できます。 また、電気を作り出す際に二酸化炭素を排出しないため、二酸化炭素の排出量を削減することができます。
発電量に関しては、パネルの大きさや設置地域の日照時間によって異なりますので、現地調査後にシミュレーションをさせていただきます。 なお、NEDO再生可能エネルギー技術白書※によれば、太陽光パネル1kWあたり、平均約1,000kWhとされております。 (※独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構発行)
搭載するパネルの容量、屋根の向きなど条件によって異なりますので現地調査後にシミュレーションをさせていただきます。
太陽光パネルの耐用年数は25~30年といわれています。(資源エネルギー庁) また、パワーコンディショナ―の耐用年数は10~15年といわれています。
7.その他
応募用Webサイトにご記入いただいた株主番号・メールアドレスは、株主優待に関する抽選及び連絡にのみ利用させていただきます。
当選者様に対する贈呈品(太陽光パネル設置)は、当選者様の一時所得となり所得税、住民税の課税対象となります。
なお、今回の贈呈品の内容には、贈呈時にかかる所得税相当額(以下、「源泉徴収所得税」といいます:課税対象額の10.21%)が含まれており、源泉徴収所得税は、当社が納期限までに国に納付いたしますので、この段階では、当選者様は、税金を支払う必要はございません。
ただし、当選者様のご職業、年収、扶養家族等といった状況によって、当選者様の納税の要否及び還付金の有無は異なりますので、確定申告の要否等、詳細については、お住まいの所轄税務署もしくは税理士にご相談ください。